不動産登記を自分で行う際の基本的な手順
1ステップ:申請書に必要事項を記入。申請書は法務省のホームページからダウンロードできます。
2ステップ:書類をそろえます。登記謄本や印鑑証明、住民票などで、登記申請するものにより異なります。
3ステップ:法務局に書類を提出します。書類の不備や記入漏れなどをチェックしてもらいます。登記の仕方を法務局で相談することもできます。
所有権移転登記
不動産の所有権移転登記とは、不動産売買や相続、贈与さらに現金一括購入の手続きで不動産の所有権の変更を行う登記のことです。
1ステップ:所有権移転登記書類をダウンロードする
2ステップ:書類をそろえる
・登録識別情報(権利書)
・印鑑証明(不動産を売り渡す側)
・住民票(新しく所有者になる側)
・不動産の固定資産税評価証明
・登記原因証明情報
・登記謄本
3ステップ:法務局へ提出します。記入、書類の不足、記入漏れなどをチェックしてもらいます。
抵当権設定登記
不動産に抵当権を付け住宅ローンを借りるときに行う登記です。
1ステップ:登記申請書の様式をダウンロードする
2ステップ:書類をそろえる
・登記識別情報(権利書)
・印鑑証明
・登記原因証明情報
・代理権限証書(委任状)
3ステップ:法務局へ提出します。記入、書類の不足、記入漏れなどをチェックしてもらいます。
その他の登記について
上記の不動産登記の他に自分で行うことのできる登記を見ていきます。
所有権保存登記
所有権保存登記とは、登記謄本の権利部(甲区)に記載される権利者の部分にあたる登記です。
変更・更正登記
変更・更正登記とは、すでに登記簿に記載されている情報を書き換えるための登記です。実際には、変更登記とは、登記されているものが変更した場合、更新登記とは、当初から間違って登記されていたものの変更、という違いがあります。
抵当権抹消登記
抵当権抹消登記とは、ローンを返済した際、抵当権を抹消し、ローンがないことを示すための登記です。こちらは、そろえる書類の複雑さから自分で行うことはほとんどありませんが、法務局で手続きの相談を受け付けていますので挑戦してみてもよいかもしれません。
建物減失登記
建物減失登記とは家を解体した際にする登記です。こちらの登記もタイミングよく、滞りなく行わなければ、土地の売却ができなくなってしまう場合などがあるので注意してください。
以上、不動産登記を自分で行う場合について説明してきました。「所有権移転登記」や「抵当権設定登記」は比較的簡単にできますが、「抵当権抹消登録」」や「建物減失登記」は慣れていないと負担が大きくなる登記です。
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