住所変更登記が必要な理由とは
登記住所の変更が必要なのは、住宅購入や引っ越しによって住所の変更があった場合です。実際には、登記住所の変更をしなければ違法というわけではないため、つい忘れてしまうケースが起こってくるのです。しかし、住所変更登記をしないと、その不動産を相続することや贈与することができません。また、住宅を購入する際には、ローンを組む方がほとんどだと思いますが、住宅ローンの申請にも登記住所の変更が不可欠です。
「売主」が登記住所の変更をするケース
売主が住所変更登記をするケースは、買主に空き家として引き渡しをするときになります。住所変更登記には、印鑑証明が必要になりますが、印鑑証明の住所と登記の住所が一致していなくてはなりません。そこで、先に登記住所の変更を済ませることが必要となるわけです。このことを「前提登記」といいます。このような場合が、売主が住所変更登記をするケースとなります。
「買主」が住所変更登記をするケース
買主が住所変更登記をするケースは、引っ越しをして実際に住み始める状態になってからです。所有権移行の登記や住民票を移し終わってから、最後におこないます。そして、住所変更登記をおこなうことで、金融機関の住宅ローンの契約やその他、新しい不動産での手続きができるようになります。以上が、買主が住所変更登記をするケースになります。
自分で住所変更登記ってできるの?
比較的簡単に、ご自身で住所変更登記をおこなうことができます。所有変更登記などの場合には専門的な知識が必要になるため司法書士に依頼しなければなりませんが、住所変更登記の場合には専門知識は不要です。また、手続きも煩雑ではありません。そこで、ご自身でおこなう場合の手続きについて手順を説明していきます。
①住所変更登記の申請用紙を法務局のホームページよりダウンロードする。
②登記簿謄本で権利者の住所を確認し現住所と異なっているか確認する。
③現住所に至るまでの証明する準備をおこなう。
・住民票の写しで確認
・戸籍の附票で確認し証明書とする
④収入印紙を白紙の用紙に貼り付ける。
印紙代は不動産1件につき1,000円です。すなわち土地と建物で2,000円になります。
⑤申請書類に記入し、法務局にて申請書類一式を提出する。
⑥登記完了証を受け取る。
完了予定日はほとんどが、法務局のホームページに記載されています。
以上の手順です。登記住所の変更も専門家に依頼すると、報酬手数料として10,000円ほどかかります。わかりづらい場合には法務局で手続きの相談もできますので、ご自身で手続きをされてみてはいかがでしょうか。
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