不動産を相続することになった場合、「どんな手続きをすればよいの?」と疑問や不安を抱く方はたくさんいると思います。人生の中で何度とないことですので、詳しく知っている方はそう多くはないでしょう。相続をしたときに必要になるのは名義変更(相続登記)です。ここでは不動産を相続したときの手続き、名義変更に必要となる費用や書類などについて詳しく説明していきます。
名義変更(相続登記)が必要
不動産相続において注意すべき点が名義変更です。不動産の名義が亡くなった方(被相続人)になっているケースは少なくありません。不動産を相続した場合には、その名義を相続した方に変更する必要があります。ちなみに、その手続きを相続登記とも呼びます。
名義変更(相続登記)には期限なし
名義変更が必要になるとお伝えしましたが、いつまでにしなくてはならないといった期限はありません。そのため、名義変更をしなくてもその不動産を使うことは可能です。
しかし、名義変更をしておかないと、デメリットがあります。
例えば、3人兄弟で遺産を分け合い、長兄が相続した家に住む場合を考えます。名義が亡くなった方(被相続人)の場合は、その所有権が相続人全員の共有財産ということになりますので、名義変更をするまでは3人の共有財産となります。そのうちの1人が亡くなってしまった後に名義変更をしようとすると、亡くなった兄弟の相続人の協力が必要となってしまい、手続きが複雑になっていきます。そのため、早めのタイミングで名義変更をしておく必要があるのです。
名義変更(相続登記)の手順
名義変更の必要性をご理解いただけたところで、「どのように手続きしたらよいの?」と疑問が浮かんでいるのではないでしょうか。手続きの手順をお伝えしていきます。
この不動産の名義といった登記の情報は法務局が管理しています。そのため、必要となる費用・必要書類を用意して法務局に申請をすれば、名義変更が完了します。
ただし、どこの法務局でもよいわけではなく、相続する不動産がある場所を管轄している法務局への申請が必要です。直接窓口へ持参する、郵送する、オンラインで申請する、いずれかの方法で対応してください。
「名義変更にいくらかかるのか」、「必要な書類には何があるか、どこで取得できるか」ということについては以下に紹介していきます。
名義変更(相続登記)にかかる費用
名義変更にかかる費用は、大きく分けて2つあります。
・登録免許税
登録免許税として支払うのは、「固定資産税評価額」の0.4%となります。「固定資産税評価額」は市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書に書かれていますので、そちらを確認してください。これが例えば、4,000万円の場合を考えてみましょう。4,000万円×0.4%で16万円となります。
・必要書類の取得費用
市区町村の役所で戸籍謄本などを取得する際にはお金がかかりますよね。その費用が必要となります。こちらはすべて合わせても1万円もかかりません。
名義変更(相続登記)の必要書類
最後に名義変更に必要となる書類をお伝えしていきます。「市区町村の役所で取得する書類」、「法務局で取得する書類」、「自分で作成する書類」と分けて紹介していきます。市区町村や法務局へ何度も行くのは骨が折れますので、これを参考に無駄なく書類を集めましょう。
市区町村の役所で取得する書類
・被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人全員の住民票の写し
・相続する不動産の固定資産評価証明書
・申請人を除く、相続人全員の印鑑証明書(※1)
法務局で取得する書類
・相続する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
自分で作成する書類
・登記申請書
・遺産分割協議書(※2)
・委任状(※3)
※1.2 遺産分割協議によって相続した場合に必要になる書類です。
※3 本来は相続人全員での申請が必要になりますが、相続人のうちの1人に委任する場合に委任状が必要になります。
名義変更(相続登記)の申請を司法書士に依頼する
名義変更は自分で行うことは可能です。しかし、ミスや不備があると、再訪問・再提出が必要になることもあります。このような時間と手間を避けるためには、司法書士に申請を依頼するという方法もあります。
以上、不動産を相続したときの手続き、名義変更に必要となる費用や書類などについて説明しました。名義変更の手続きをしておかないとデメリットもありますので、忘れないうちに進めておくとよいでしょう。
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