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両親から不動産を譲り受けた時や、親から資金援助を受けて不動産を購入する場合など、こうした大金の贈与がおこなわれる際に、税金がかかるという話を聞いたことはありませんか?一定の金額以上の財産を譲り受けた時に発生する「贈与税」。一体どういう基準で課税されるのか、いまひとつ分からないという方もいると思います。

ここでは、贈与税とは何か、贈与税の対象となる行為とは何かといった贈与税の基礎知識をはじめ、贈与税の計算方法やお得な控除制度についてご紹介します。不動産を譲り受ける際に重要な知識となりますので、しっかり理解しておきましょう。

贈与税とは

贈与税とは、経済的に価値のある財産を譲り受けた際に課される税金のことです。土地や建物などの不動産はもちろん、現金や車なども課税の対象となります。不動産に限って言えば、通常の売買や相続以外の方法で、譲り受けた不動産に課税されます。贈与税は個人から財産を贈与された場合に課せられるもので、法人から財産を譲り受けた場合だと、贈与税はかからず代わりに所得税がかかります。

1月1日~12月31日までの1年間で、総額110万円相当の財産を譲り受けた際に贈与税の課税対象となります。したがって、譲り受けた額が110万円以下であれば、課税の対象にはなりません。もし、総額110万円以上の財産を譲り受けた場合は、譲り受けた側が翌年の2月1日から3月15日までに税務署へ申告書を提出し、税金を納める必要があります。贈与する側ではなく、贈与される側に納税の義務があることを認識しておいてください。

贈与税の課税対象にされる行為とは

贈与税の課税対象となるのは、上記のように年間総額110万円以上相当の財産であれば、ほとんどのものが該当します。

ただし、現金や不動産の受け取りのように贈与税の対象として分かりやすいもの以外にも、見落としがちなものもあります。事前に知識として頭に入れておいて、贈与税に含まれる行為なのかどうか判断できるようにしておきましょう。

財産を無償で譲り受けた場合は、原則として課税の対象となります。なので、不動産の名義変更をしただけでも、実質的には無償で譲り受けたことになるため、贈与税の課税対象になります。では「無償ではなく、格安で親から不動産を購入した場合はどうなるの?」と疑問に思われた方もいるでしょう。このように、時価よりも明らかに低い価格で財産の取引がおこなわれた際にも、贈与税はかかります。具体的に言うと、不動産売買価格の8割以下で売買された場合は、贈与税として課税されることになります。

また、親から無利子でお金を借りる行為も、贈与税の課税対象です。このあたりは、贈与税の課税対象に含まれないと考えがちで、申告や納税をし忘れることになりやすいので、とくに注意しましょう。

贈与税の税率と計算式

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

ここでは、まず基本となる暦年課税から見ていきます。暦年課税では、「課税価格(贈与財産の総額-110万円)×税率-控除額」で算出できます。税率と控除額については、課税価格に応じて変化します。贈与税の税率と控除額については、直系尊属から譲り受ける場合と、それ以外から贈与される場合で、異なります。それぞれ以下の表でご確認ください。

 

・20歳以上の方が直系尊属から財産を贈与された場合

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円以上 55% 640万円

 

・それ以外の場合

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円以上 55% 400万円

 

この表と、先ほど紹介した計算式を参考にして実際に計算してみましょう。

例えば、20歳以上の方が親から評価額1,000万円の不動産を購入した場合で計算してみます。上の式に当てはめると「(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円」となります。この場合は、贈与税が177万円です。暦年課税はこのようにして計算できます。

一方、相続時精算課税とは何かというと、贈与財産の総額に対して2,500万円の特別控除で差し引きし、残った金額に課税するというものです。多くの控除を受けられる点で優れていますが、この課税方法を選択するためには条件をクリアする必要があります。具体的には、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の孫へ贈与される場合に適用されます。よく吟味して、暦年課税、相続時精算課税のどちらが適しているか判断しましょう。

不動産の贈与で知っておくべき夫婦間贈与

長年つれ添った夫婦であれば、不動産にかかる贈与税の配偶者控除を受けることができます。これを「夫婦間控除」あるいは「おしどり特例」と言います。夫婦間控除は、夫から妻へ不動産をプレゼントするなどの時に有効となる制度です。婚姻期間が20年以上で、居住用不動産の贈与、あるいは居住用不動産の購入費用の贈与を受ける場合、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円の控除が適用されます。言い換えると、2,000万円+110万円まで非課税で、不動産を贈与してもらうことができるのです。非常に便利でお得な制度になっています。

ただし、課税価格が2,000万円以下の場合も、この控除制度を利用するためには、申告が必要となりますのでご注意ください。また、上記の条件に加えて、贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与を受けた方が入居し、その後も住み続ける必要があります。一生に一度しか使えない制度なので、よく相談して利用するようにしましょう。

 

以上、ここでは贈与税について解説いたしました。繰り返しになりますが、贈与税とは、経済的価値のある財産を受け取る際に課せられる税金です。名義変更でも無利子の借金でも、贈与税の課税対象になるなど、一般的には見落としがちな行為まで贈与税が課せられることが理解できたかと思います。贈与税が課せられる行為かどうか、いまいちど確認してみることをおすすめします。

また、暦年課税、相続時精算課税、夫婦間控除のように、課税方法や控除制度は様々あります。どの条件にあてはまるのか、そしてどの方法が一番適しているのか家族と一緒に相談しながら選択するようにしましょう。

贈与税についてより詳しく知りたい方は、国税庁「贈与税」こちらをご覧ください。

 

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