不動産の売買契約に発生する手付金ってなに?
不動産の売買契約が成立する際には手付金が発生します。
「手付金ってなに?」、「手付金は前金と同じようなもの?」といった疑問を抱いている方もいらっしゃるかもしれません。厳密に言うと手付金と前金は異なります。不動産の売買とはどのようなものなのでしょうか。ここでは不動産の売買契約に発生する手付金について、その役割や金額など詳しく解説していきます。

不動産売買の手付金とは

買主が不動産の売買契約を結ぶ際、必要なお金が手付金です。不動産の購入希望者が手付金を売主に納めます。これは、厳密に言うと前金とは違います。本来、不動産の販売金額に含まれるものではなく、契約において売主が買主に解約権を認めるためのものです。しかしながら、そのまま解約がなく手続きが履行されれば、返却はせず、販売金額の一部として充填されるのが一般的です。つまり、前金の役割も担っているというわけです。

 

手付金の種類

不動産売買の手付金は大きく分けて3つの種類があります。それぞれどのような特徴を持ったお金なのか見ていきましょう。

 

解約手付金

解約手付金とは、売買契約の解約を行うとき、買主が売主に対して自由に解約する権利を得るために納めるお金です。解約をするときには、買主が事前に納めた手付金を売主に渡します。

 

違約手付金

違約手付金とは、契約違反があった場合いわゆる、違約金や賠償金額にあたるお金となります。

 

証約手付金

証約手付金とは、不動産の売買が成立したことの証として買主から売主に渡される手付金のことです。

 

手付金の金額はどのくらい?

手付金は一般的に、売買価格5~10%が設定されます。とはいってもはっきりとした金額の決まりはありません。手付金の金額は売買契約に記載することで定めることができます。
ただ、不動産会社が手付金の金額を定める場合は、上限が売買価格の20%までと決まっています。

 

手付解除されるとどうなる?

手付解除、すなわち契約を解約する際は、買主は先に納めた手付金を売主に没収されます。また、何らかの理由で売主が契約を解約する場合は、買主に手付金を全額返金すると共にその同額を支払います。つまり、手付金の倍返しを買主が納めることで契約解除が成立します。

 

手付金解除ができる期限はいつまで?

手付金解除ができるのは「契約の履行に着手するまで」となります。民法では「客観的に外部から認識できるような形で、契約の履行行為の一部をなしたこと、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたこと」としており、はっきりとした期限は決まっていません。しかし、それでは「契約の履行に着手する」というのがどの段階なのかよく分かりませんよね。

そこで、過去の事例を紹介します。過去の事例では、買主が前払い金の支払いをしたときや、引っ越し業者と契約をしたとき、売主が所有権移転の仮申請を行ったとき、それから(買主の希望により)建築工事に着手したときなどが契約の履行に着手したとみなされています。どうも曖昧ですね。こうした曖昧なことからトラブルが発生してしまいます。そこでポイントとなるのが、売買契約書。契約書に手付金解除ができる期限について記載することで、トラブルを回避することができるでしょう。過去の事例を参考にして解除できる期間を決めておくことが重要です。

 

手付金とは、売買契約と同時に発生し、契約を解約することになった場合に必要な支払い金のこと。厳密に言うと前金とは少し違うということが分かったのではないでしょうか。また、手付金解除ができる期間に関するトラブルが発生しないように売買契約で取り決めておくことも重要ということもお分かりいただけたかと思います。しかし、そのほかにもトラブルの種はありますし、自分で売買契約書を作るのは大変ですよね。そんなときには不動産会社に仲介に入ってもらうことで、トラブルやリスクを回避して円滑に売買を進めることができるでしょう。

 

スミカ・クリエイトでは不動産売買の仲介を行っております。不動産売買をお考えの場合には、我々スミカ・クリエイトにぜひご相談ください。お客様に寄り添って不動産売買を進めていきます。手付金のほかにもお困りのことがありましたら親身になってお答えしていきます。

 

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