馴染みの深い消費税。「不動産の売買においてもかかるの?」と疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。
結論からお伝えしますと、消費税がかかる取引もありますし、かからないものもあります。ここでは、そんな不動産の売買における消費税について解説していきます。どんな取引に消費税がかかって、どんな取引にはかからないのかといった詳しい例とともに見ていきましょう。
消費税とは
消費税を知らないという方はいらっしゃらないとは思いますが、念のため消費税について説明しておきます。
消費税とは、国内で行われる商品の販売やサービスの提供といった取引(消費)に課税される税金のことです。例えば、コンビニで100円のお菓子を買おうとすると、100円では買えませんよね。その100円には消費税がかかるということです。現在の消費税率は8%ですので8円(100円の8%)多くかかる、つまり100円のお菓子を買うには108円必要なわけです。
この消費税は不動産の売買においてもかかる場合があります。どんな場合に消費税がかかるのか、以下に詳しく見ていきましょう。
消費税が課税される取引とは
消費税がかかる取引のポイントは、4つあります。
1.日本国内の取引
2.事業(商売)として行う取引
3.対価を得て行われること
4.資産の譲渡、貸付、役務(サービス)の提供
簡単に言うと、国内で資産を貸したりサービスを提供したりした場合に、お金が発生するものには、消費税がかかるということです。
課税される取引の具体例
以下のようなものが課税の対象となります。
・土地の購入や売却における仲介手数料
・住宅以外(事業用)の建物の売却
・住宅以外(事業用)の建物の家賃
・住宅ローンの事務手数料
・新築物件の購入
消費税が課税されない取引とは
先ほどとは逆に、消費税がかからない取引について説明していきます。上記で課税対象に含まれるものであっても、以下に紹介する5つのポイントに当てはある場合には課税されません。
1.土地の購入代金
2.住宅ローンの返済利息や保証料
3.火災保険料や生命保険料
4.地代や家賃(居住用)
5.保証金や敷金
課税されない取引の具体例
以下のようなものは課税されません。
・土地の購入や売却における土地代
・個人の住宅用建物の売却
・住宅用の建物の家賃
・住宅ローンの返済利息や保証料
・中古物件の購入(個人間売買)
消費税増税の時期とは
ここまで消費税がかかる取引かどうかを見極めるための基準をお伝えしました。新築マイホームを買うときには消費税がかかってしまうのです。そうすると次に気になるのが、消費税増税の問題でしょう。2014年4月に消費税の税率が5%から8%に上がったのは記憶に新しい情報です。知っている方も多いと思いますが、これは段階的な措置のため、また増税される予定です。その予定日は2019年10月。税率は10%へと上がります。
不動産はいつまでに売買すればよい?
「消費税が上がる前に不動産を売買したい」、「いつまでに取引すればよいの?」と感じているかもしれません。2019年3月31日がポイントとなります。消費税8%のうちに不動産を売買したいというのであれば、2019年3月31日までに取引をしましょう。その日までに契約が済んでいれば、受け渡しが10月を超えても消費税は8%のまま計算されます。
以上、不動産の売買における消費税について解説してきました。簡単に言うと、事業(商売)が絡んでくると消費税がかかるということです。消費税の増税も目前に迫っていますので、不動産の売買を考えている方は、これを参考に消費税がかかるのかどうか確かめてみてください。必要に応じて早めに行動を起こし、取引してはいかがでしょうか。
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